給与勧告の今回の2条例のポイントは、ボーナスを0.05か月分引き下げるというものです。人事院の調査によりますと、年間の民間の支給割合、期末・勤勉手当4.46か月、公務員の支給月数は4.5か月です。その分の差0.05か月を引き下げようとするものです。
それと人事院勧告の趣旨としましては、国家公務員法が戦後間もなく改正になったときに、我々公務員の争議権とか団体交渉権が一部制限されると同時に、給与勧告の制度として始まったものです。 といいますのも、一般的に市場の原則・原理が我々公務員の給料決定には働かない。
(1)一般職の給与勧告は特別職や議員に及ばないのではないか。人事院のホームページでも労働基本権制約の代償措置として、職員に対し社会一般の情勢に適応した適正な給与を確保する機能を有するものであり、国家公務員の給与水準を民間企業従業員の給与水準と均衡させること(民間準拠)を基本に勧告を行っていますとされています。
(1)一般職の給与勧告は特別職や議員に及ばないのではないか。人事院のホームページでも労働基本権制約の代償措置として、職員に対し社会一般の情勢に適応した適正な給与を確保する機能を有するものであり、国家公務員の給与水準を民間企業従業員の給与水準と均衡させること(民間準拠)を基本に勧告を行っていますとされています。
◆議員(山下登) 部長の説明は、この人事院の平成30年度8月の給与勧告の仕組みのとおりですので、特に問題はないんですけども、それならばここにある人事院のいう民間較差0.16になっているんです。これが0.2という、この根拠はどうなってますか。 ○議長(川合滋) 総務部長。
(1)一般職の給与勧告は特別職や議員には及ばないのではないか。人事院のホームページでも、労働基本権制約の代償措置として、職員に対し、社会一般の情勢の適応した適正な給与を確保する機能を有するものであり、国家公務員の給与水準を民間企業従業員の給与水準を均衡させること(民間準拠)を基本に勧告を行っていますとされています。
(1)一般職の給与勧告は特別職や議員には及ばないのではないか。人事院のホームページでも、労働基本権制約の代償措置として、職員に対し、社会一般の情勢の適応した適正な給与を確保する機能を有するものであり、国家公務員の給与水準を民間企業従業員の給与水準を均衡させること(民間準拠)を基本に勧告を行っていますとされています。
また、三重県においても同様の時期に、人事委員会から給与勧告が示されるのではないかと考えています。 これら国、県の動向を注視するとともに、他市の状況等も確認しながら総合的に判断するとともに、また、職員団体とも十分に協議を行いながら慎重に対応してまいりたいと考えておりますので、御理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。
ことしの人事院勧告の報告本文では、「国家公務員は、その地位の特殊性及び職務の公共性に鑑み、憲法で保障された労働基本権が制約されており、本院の給与勧告は、労働基本権制約の代償措置として、国家公務員に対し、社会一般の情勢に適応した適正な給与を確保する機能を有するものである」と述べています。 ここに示されているように、今回の勧告に基づき、一般職員の給与やボーナスの改定を行うことは当然のことだと考えます。
人事院勧告における給与勧告の主な事項につきましては、まず公務員給与と民間給与の較差を埋めるため、月例給で平均0.2%の引き上げと、一般職で勤勉手当0.1月の引き上げが主な内容でございます。
また、三重県におきましても、同様の時期に人事委員会から給与勧告が示されるのではないかと考えております。 これら国、県の動向を注視するとともに、他市の状況等も確認しながら、財政状況も踏まえ、総合的に判断するとともに、また、職員団体とも十分に協議を行いながら慎重に対応してまいりたいと考えておりますので、御理解を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
今回の改正は、平成28年8月8日の人事院勧告に鑑みた国の一般職に属する職員の給与改定の取り扱いに準じて、所要の改正を行うものでございまして、給与勧告の主な事項は、官民格差を解消するための月例給の額の引き上げ、勤勉手当の支給月数の引き上げ、扶養手当の見直し、この3点でございます。
今後の対応といたしましては、国におきまして人事院勧告に関する取り扱いについて閣議決定がなされ、また、三重県人事委員会においても給与勧告が示されていくことになるものと考えております。これらの動向を見ながら、本市を取り巻くさまざまな状況や他市の状況などを総合的に判断するとともに、職員団体とも十分に協議を行いながら慎重に対応してまいりたいと考えております。
なお、平成27年8月6日の人事院勧告における給与勧告の主な事項は、(1)公務員給与と民間給与との格差を埋めるための月例給の額の引き上げ、(2)として、勤勉手当の支給月数の引き上げでございます。
確認でお聞きしたいことなんですけども,人事院勧告の中の給与勧告の骨子のところからちょっと聞かせていただくんですけれども,行政職と教育関係のところであったわけですが,そこは勧告の中で言うと,民間給与との格差を埋めるため,世代間の給与配分の観点から,若年層に重点を置きながら俸給表の水準を引き上げという部分になると思いますが,この点について,今回,鈴鹿市においては若年層と言われる部分ですね,ここを表の数字
人事院の給与勧告につきましては、労働基本権制約の代償措置として、社会一般の情勢に適応した適正な給与を確保する機能を有するものであり、公務員の給与水準を民間企業従業員の給与水準と均衡させること、いわゆる民間準拠を基本に勧告を行っております。
その結果を受けて、本年度の給与勧告は月例給、ボーナスとともに7年ぶりの引き上げとなりました。 今回の条例改正案においては、第3条中、期末手当の支給割合を12月期で2.05カ月を2.2カ月に改正し、民間の支給割合に見合うよう、年間0.15カ月分を引き上げ、4.1カ月分とするものであります。 以上、提案説明といたしますので、十分なる御審議をいただき、原案どおり議決賜りますようお願い申し上げます。
今後、三重県人事委員会においても給与勧告が示され、国におきましても人事院勧告に関する取り扱いについての閣議決定がなされていくことになろうかと思います。これらの動向や他市の状況、本市における財政状況などを総合的に判断して、職員組合とも十分に協議を進めて対応してまいりたいと考えております。
もう一つは、やっぱり給与勧告はあくまでも法に基づく、国家公務員法と地方公務員法の14条に基づくものが給与勧告であるという法的根拠を無視して、要請に応えたというところに矛盾が今回生じておるというふうに思います。 それと、市長は、7月17日の記者会見で、支給総額の平均給与減額率は国から要請されていた7.8%には届かず、2.61%となったとあるが、市長は、7.8%に届けたいと思ってやったのか。